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湿布薬枚数制限の理由とは?これまでと同じ枚数をもらうには? [ニュース]

厚生労働省によりますと医療期間などで処方される湿布薬を今年4月から枚数制限すると発表しています。湿布薬について改正前は無制限で処方されていましたが、改正後は1回の処方につき70枚までとされます。なぜ枚数制限をしたのか?1回70枚以上は絶対にもらえないのか?

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なぜ湿布薬枚数制限をしたのか


やはり医療費のムダを削減!するためで去年4月の厚生労働省の調べによりますと、1回の診療における湿布薬の処方枚数が70枚以内は91.1%、70枚超が8.9%だそうです。8.9%と聴くとそんなに多いの?と感じましたが件数にすると約33万件という事なので多いなと感じました。

ちなみに、1枚にかかる国の医療費負担は約18円から約40円で年間10億円以上の削減につながるみたいです。

確かにこれほどの医療費のムダを削減できるなら湿布薬の枚数制限に納得せざるをえません。私も肉離れなどで医療期間で湿布薬処方してもっていた時期ありましたが医師にできるだけ多くの湿布薬をお願いしていた記憶があります。使わないだろうな?と思いながらも余計に持っておきたい!いつ何があるか分からないからという思いで頼んでいたように思います。やっぱり湿布薬は手元に持っておきたいです。

ここから私には耳の痛い話です

なぜ大量に湿布薬をもらうのか?


それは値段の差です!

ドラッグストアでは1枚110円ほどですが医療期間ですと1枚5円ほどの計算になります。単純に105円医療期間で処方してもらえれば得をするという感じです。

また、夫婦で一緒に使っているという方も非常に多いと言われています。昔おばぁちゃんが腰痛などでよく医療期間に行っていた時に湿布薬をたくさん処方されていたので分けてもらっていました。この年になって反省しています。



70枚を超えて処方する件数の割合を都道府県別でみると

1位 新潟県で約18%

2位 北海道で約16%

3位 福井県で約15%

この統計に新潟市医師会は

冬は豪雪などの影響で通院が難しい人も多いので多めに出すことが常識化してしまったとコメントしています。

確かに!という思いです。

これに対して厚生労働省は

医師が必要と判断すれば1回で70枚以上の湿布薬の処方が可能!といいます。ただし処方箋に理由の明記が必要とされていますので医師に相談なさって下さい。

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最後まで読んで頂きありがとうございます。

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